大谷法律事務所

慰謝料請求したい方

弁護士にご相談いただければ、全ての交渉を代理いたします。相手方と不愉快な話し合いを続ける必要がなくなりますので、お早めにご相談ください。

不倫・浮気のキーポイントは「証拠」

そもそも、不倫・浮気の問題となるのは「不貞行為」です。不貞行為とは法律で定められた正式な言葉で、以下の意味があります。

不貞行為(≒不倫・浮気)とは
配偶者以外の異性と、自由な意思に基づいて性的関係(=肉体関係)を持つこと。
パートナーが他の異性と性交渉を行ったということが認められた場合、
基本的には離婚や慰謝料請求が認められます。

不貞を理由に、離婚や慰謝料を求める場合は、以下の2点がポイントとなります。

  • 不貞(不倫・浮気)相手が不貞(不倫・浮気)の事実を認めているかどうか
  • 不貞(不倫・浮気)によって夫婦関係が破綻した、と主張する婚姻関係が、不貞(不倫・浮気)を行う「前」に破綻していなかったかどうか

そして、上記について「認めている」「破綻していた」と裏付ける証拠があるかどうかが最も重要です。

不貞(不倫・浮気)の証拠で強力とされるもの

不貞(不倫・浮気)の立証について、強力なアイテムは以下のとおりです。

  • パートナーと不貞相手方がラブホテルから出てくる写真
  • パートナーと不貞相手方が利用したと思われるラブホテルの領収書
  • シティホテルや住居への出入りをおさめた写真
  • パートナーと不貞相手方が不貞を認めた内容がまとめられた書面

パートナーと不貞相手方のキス写真、LINEやメールでのやりとりのみなど、強力な証拠があるとは言えない場合は、他のアプローチで相手方に主張していく必要があります。

また、裁判になる可能性があることも見据えて、慎重な交渉が求められますので、弁護士におまかせください。

慰謝料の相場はいくらなのか

平均的には、数十万円~300万円といった慰謝料になります。
様々な状況を加味して請求金額を決める必要がありますので、一人ひとりにあわせて請求金額を計算いたします。

金額の決定に影響すること

パートナーが不貞をしたことで婚姻生活の破綻し、結果として「どのくらいの精神的・経済的損害などを受けたのか」がポイントです。

裁判例で取りあげられた基準は以下のとおりです。総合的に考慮されます。

  • 1. 当事者の年齢
  • 2. 婚姻期間、婚姻生活の状況、被害者の落ち度
  • 3. 不貞の態様
  • 4. 不貞により生じた損害の有無

2.婚姻期間、婚姻生活の状況、被害者の落ち度

婚姻期間が長く、婚姻生活が円満であれば、認められる慰謝料の金額は高くなります。
また、婚姻生活が円満でなかったことや、配偶者が不貞行為の原因について、被害者側に落ち度があったと認められる場合には、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

3.不貞の態様

不貞の期間、相手の認識、具体的内容、どちらが不貞を主導したか、相手の妊娠・出産、不貞を否認していたかどうか、などの事情が考慮されます。

慰謝料が高額になる傾向がある状況は以下のとおりです。

  • 長く不貞を続けている
  • 不貞相手が「自分たちの行為が不貞にあたる」と明確に認識している
  • 不貞行為の回数の頻度が高い
  • 不貞相手が、被害者のパートナーの子を妊娠もしくは出産した
  • 不貞相手が被害者に対し、不貞を否認したり、不貞を解消する約束をしたりしていたにもかかわらず、不貞を継続していた

慰謝料が減額される可能性がある状況は以下のとおりです。

不貞を主導したのが不貞相手ではなく、被害者のパートナーの場合
 →不貞相手が支払うべきとされる慰謝料額は、減額されることもあります。

4.不貞により生じた損害の有無

以下の場合も、慰謝料が高額になる傾向があります。

  • 不貞が原因で離婚になった場合
  • 被害者の受けた精神的苦痛が著しく大きく、例えば、不貞が原因でうつ病を発症し、通院加療を余儀なくされた場合
  • 被害者に幼い子がいる場合(子どもへの影響が大きいと考えられるため)

以上の内容を踏まえて、弁護士があなたの味方となり、代理人となり、相手方と交渉いたします。安心して全ておまかせください。不貞にあたるような肉体関係がなくても、慰謝料が請求できる場合もありますので、まずはお問い合わせください。