いきなり内容証明郵便が届いた、弁護士から連絡が来た、など突然の事態に戸惑われていませんか?
不貞(不倫・浮気)で慰謝料請求された場合、相手方の心情を考えると慎重に事を運ぶに越したことはありません。いずれにしろ裁判になる可能性があることも見据えて、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。
不貞(不倫・浮気)の証拠で強力とされるもの
不貞(不倫・浮気)の立証について、強力なアイテムとされるものは以下のとおりです。
- 不貞相手方とラブホテルから出てくる写真
- 不貞相手方と利用したラブホテルの領収書
- シティホテルや住居への出入りがおさめられた写真
- 不貞をしたご自身または不貞相手方が不貞を認めた内容がまとめられた書面
逆に言えば、パートナーと不貞相手方のキス写真、LINEやメールでのやりとりのみなど、相手方から強力な証拠が出てこない場合は、慰謝料を減額できる可能性が高いです。
どのように反論すべきなのか(夫婦の場合)
「すでに夫婦関係は破綻していた」と主張する
夫婦関係が破綻していたと認められれば、特段の事情がない限りは、夫婦としてお互いに守るべき権利利益はありません。そこで、不倫や浮気の慰謝料請求をされた場合には、「不倫よりも前に、夫婦関係が破綻していたこと」を反論することになります。
夫婦関係の破綻について、一般的に考慮される内容は以下のとおりです。
- 別居の有無
- 離婚話が進んでいたこと
- 夫婦関係が冷え切っていること
1.別居の有無
半年や1年ほどの別居では「破綻していた」と認めていない裁判例が多いようです。また、いったん別居したとしても、後日再び同居した場合には、破綻が否定される傾向にあります。
2.離婚話が進んでいたこと
夫婦間で離婚の話が出たり、離婚届を作成していたりするだけでは不十分です。離婚調停が申し立てられていたという事実も、直ちに破綻と認められるものではありません。ただし、他の要素と合わさって、破綻を認める方向に働く可能性はあります。
3.夫婦関係が冷え切っていること
不貞をしたご自身が、パートナーに強い嫌悪感を持っていたり、将来離婚したいと固く決意していたりしたとしても、直ちに破綻とは認められません。ただし、さらに進んで、家庭内別居状態にまで至っていたという事実が証明できれば、破綻していたと認められることもあります。
証拠の提示を求める
そもそも、不貞(不倫・浮気)の証拠とされるものも、信用性の高いものから低いものまで様々です。相手方が出してきた証拠自体の信用性について争うことも反論方法の一つです。
どのように反論すべきなのか(愛人の場合)
「すでに夫婦関係が破綻していた」と信じていた
不貞をしたご自身が愛人の立場で、被害者とその夫(妻)との夫婦関係が、不貞当時すでに破綻していると信じ、かつ信じたことに過失がない場合には、慰謝料を支払う必要はないとされています。
ただし、不貞をしたご自身(愛人)が、交際相手が既婚者であることを認識している場合には、そもそも安易に不貞関係に入らないように注意すべきですし、不貞の誘い文句としても、夫(妻)との関係が破綻していると嘘をつくケースは多いでしょう。
そのため、「信じたことに過失がない」とされるには、「交際相手の言葉を信用してしまった」と主張するだけでは不十分です。その言葉を裏付ける根拠があったことを主張する必要があり、この点で反論するのはなかなか難しいでしょう。
証拠の提示を求める
そもそも、不貞(不倫・浮気)の証拠とされるものも、信用性の高いものから低いものまで様々です。相手方が出してきた証拠自体の信用性について争うことも反論方法の一つです。
慰謝料の相場はいくらなのか
相場はあってないようなものです。
数百万とも言われますが、弁護士が交渉することで金額が10分の1程度に減額になることもあります。
慰謝料請求をされた方は、相場を気にするよりも前に、いかに早く弁護士に相談して策を立てるかが重要になるでしょう。まずはご相談ください。